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基礎知識
自宅の周りが対象かどうかを先に調べる
1許可が要る4つの空域
国土交通省は、空港等の周辺、緊急用務空域、地表・水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空を、あらかじめ許可が必要な空域として挙げています。航空機の安全に影響する空域と、落下したときに地上の人へ危害を及ぼすおそれが高い空域という考え方です。
このうち緊急用務空域だけは扱いが違い、ほかの許可を持っていても飛ばせません。指定は災害の発生などに応じて変わるため、毎回の確認が要ります。
買う前の確認0 / 4
2自分の場所が当てはまるかを調べる
人口集中地区かどうかは、国土地理院の地理院地図や、政府統計のjSTAT MAPで確認できます。空港等の周辺の空域も地理院地図で確認できますが、境界付近では誤差が含まれる場合があるため、空港等の設置管理者や空域を管轄する機関への確認が求められています。
調べるのは購入前が理想です。自宅の周りが全域で許可の対象なら、機体を選ぶより先に飛ばせる場所を探すことになります。
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3場所以外に、守るべきことがある
国土交通省は、飛ばす場所に関わらず守る事項として、アルコールや薬物の影響下で飛行させないこと、飛行前確認を行うこと、航空機やほかの無人航空機との衝突を予防すること、他人に迷惑を及ぼす方法で飛行させないことを挙げています。
さらに、夜間の飛行、目視外の飛行、人や物件と距離を確保できない飛行は、あらかじめ承認が必要です。日中に見える範囲で、人のいない場所を飛ばすのが、手続きのいちばん少ない使い方になります。
確認表
飛ばしたい場所ごとに、何が要るかを引く
国土交通省が示す「許可が必要となる空域」を、飛ばす場所の側から並べ替えたものです。複数に当てはまるときは、すべてが必要になります。
| 飛ばしたい場所 | 国土交通大臣の許可 | 調べ方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 空港等の周辺 | 必要 | 地理院地図で空域を確認 | 空港ごとに飛ばせる高さが違う |
| 緊急用務空域 | 飛行できない | 国土交通省の公示・Xで確認 | 他の許可があっても飛ばせない |
| 地表・水面から150m以上 | 必要 | 飛ばす高さで判断 | 申請前に管制機関と調整 |
| 人口集中地区の上空 | 必要 | 地理院地図・jSTAT MAP | 住宅地の多くが該当する |
| 上のどれにも当たらない場所 | 不要 | — | 飛行の方法のルールは別に守る |
国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」の記載を、場所の側から並べ替えたものです。判断の基準は当サイトが作ったものではありません。最新の条件は必ず出典でご確認ください。
選ぶ順番
ドローンはどこで飛ばせるか|許可が要る4つの空域
- 1自宅の庭でも、人口集中地区なら許可が要る
国土交通省は「人又は家屋の密集している地域の上空」を許可の必要な空域に挙げています。
くわしく
土地の所有者かどうかは関係ありません。人口集中地区は国勢調査から設定される区域で、住宅地の多くが含まれます。地理院地図やjSTAT MAPで、飛ばしたい場所が入っていないかを先に調べてください。
- 2緊急用務空域は、許可があっても飛ばせない
災害や事故で捜索・救助の航空機が飛ぶ可能性がある地域には、緊急用務空域が指定されます。
くわしく
国土交通省は、空港周辺・150m以上・人口集中地区の飛行許可があっても緊急用務空域は飛行できないと明記しています。指定は状況によって変わるため、飛ばす前に毎回確認する必要があります。
- 3高さは150mが境目
地表または水面から150m以上の空域は許可が要り、申請の前に空域を管轄する管制機関との調整も必要です。
くわしく
趣味の空撮でここまで上げる場面は多くありませんが、山の斜面や高い建物の近くでは、地表からの高さが思ったより出ることがあります。
- 4場所が問題なくても、飛ばし方に承認が要ることがある
夜間の飛行、目視の外を飛ばす飛行、人や物件と距離を確保できない飛行は、あらかじめ承認が必要です。
くわしく
場所の条件をすべて満たしていても、飛ばし方が該当すれば手続きが要ります。撮りたい映像から先に考えると、ここを見落とします。
- 5航空法だけでなく、条例と他の法律も見る
国土交通省の案内でも、航空法令のほかに関係法令や地方公共団体の条例を守るよう求めています。
くわしく
公園や河川敷は自治体の条例で飛行を禁止していることがあり、対象空港の周辺は小型無人機等飛行禁止法で原則禁止です。航空法の許可を取っても、それだけでは足りません。
保存用チェックリスト
飛ばす日の確認
停電中や避難先では、この記事を開き直せません。画面を保存するか、印刷して持ち出せる形にしてください。
- 緊急用務空域に指定されていないか(毎回)
- 飛ばす場所が人口集中地区に入っていないか
- 空港等の周辺に当たらないか
- 飛ばす高さが150m未満か
- 夜間・目視外・人や物との距離が近い飛行にならないか
- 自治体の条例で禁止されていないか
- 飛行前確認を済ませたか
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この記事で前提にしている機体

DJI Neo
まず飛ばしてみたい人、費用を抑えたい人
- Wi-Fiでスマートフォンに直接つながり、送信機を買い足さずに始められる
- 重量
- 135g
- 最大飛行時間
- 18分(バッテリー1本)
- 動画
- 4K
- 操作
- スマートフォン直結(送信機なしで可)
- 機体登録
- 必要(100g以上)
向かない人135gでも100gは超えるため、機体登録は必要です。手のひらサイズだから手続きが要らない、ということはありません。

DJI Neo Fly More Combo
旅行や運動会など、1日で撮り切りたい人
- Neo本体にバッテリーを追加した構成。機体の性能は単体と同じ
- 販売ページの最大飛行時間54分は、バッテリー3本を合計した数字
- 連続で飛べるのは1本ぶんの18分で、途中で交換する前提
- 重量
- 135g
- 最大飛行時間
- 54分(3本合計/1本あたり18分)
- 構成
- Fly More Combo
- 単体との差額
- 16,940円
- 機体登録
- 必要
向かない人54分は合計値で、連続飛行時間ではありません。バッテリー単品(6,600円)を後から買い足す選び方と比べてください。

DJI Lito X1 ベーシック
屋外での空撮を本格的に始めたい人
- 249g未満に収めた小型機(販売ページ表記)
- 掲載価格はベーシック構成のもの
- 重量
- 249g未満(上限表記)
- 障害物検知
- 全方向
- 構成
- ベーシック(ほかにFly More 79,970円/95,700円/108,900円)
- 機体登録
- 必要
向かない人249g未満でも100gは超えるため機体登録は必要です。構成が4種類あり、送信機の型番で価格が2倍近く変わります。

DJI Air 3S Fly More Combo(DJI RC 2)
夜や逆光でも画を破綻させたくない人
- 送信機DJI RC 2込みの構成で、構成の選択肢がなく価格が1つに決まる
- メインカメラ
- 1インチCMOS
- カメラ構成
- デュアルカメラ
- 動画
- 4K/60fps HDR
- 構成
- Fly More Combo(DJI RC 2同梱)
- 機体登録
- 必要
向かない人249gを超えます。Mini 5 Proとの差額は80,300円で、その多くはセンサーサイズとカメラ構成のぶんです。夜や逆光で撮る予定がないなら、この差額の理由が薄くなります。
注意点
場所の判断でつまずきやすいところ
- この記事は国土交通省の公開情報を整理したものです。判断の基準は当サイトが作ったものではありません。制度は改正されるため、飛ばす前に必ず出典で最新の内容をご確認ください。
- 緊急用務空域は指定が変わります。ほかの許可を持っていても飛ばせないため、飛行のたびに確認が必要です。
- 航空法のルールに違反した場合、罰則が科せられます。
- 航空法のほかに、小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例による制限があります。公園や河川敷では条例で禁止されていることがあります。
- 地図上の空域には誤差が含まれる場合があります。境界付近では管理者や管轄機関に確認してください。
よくある質問
飛ばせる場所のよくある質問
自宅の庭なら自由に飛ばせますか?
土地の所有者であっても、そこが人口集中地区の上空にあたる場合は国土交通大臣の許可が必要です。人口集中地区は国勢調査から設定される区域で、住宅地の多くが含まれます。地理院地図やjSTAT MAPで、自宅が入っていないかを確認してください。
人口集中地区かどうかはどこで調べますか?
国土地理院の地理院地図と、政府統計のjSTAT MAPで確認できます。空港等の周辺の空域も地理院地図で見られますが、境界付近では誤差が含まれる場合があるため、空港等の設置管理者や空域を管轄する機関への確認が求められています。
緊急用務空域とは何ですか?
警察や消防などの緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に指定される空域で、無人航空機の飛行は原則禁止されます。空港周辺・150m以上・人口集中地区の飛行許可を持っていても、緊急用務空域は飛行できません。指定の有無は飛ばす前に毎回確認してください。
夜景を撮りたいのですが、夜に飛ばせますか?
夜間の飛行は、あらかじめ承認が必要な飛行の方法にあたります。場所の条件をすべて満たしていても、夜に飛ばすなら別に手続きが要ります。目視の外を飛ばす飛行、人や物件と距離を確保できない飛行も同じです。
許可を取れば、どんな場所でも飛ばせますか?
いいえ。まず緊急用務空域は、許可があっても飛ばせません。また航空法の許可とは別に、小型無人機等飛行禁止法の対象空港周辺は原則禁止で、公園や河川敷は自治体の条例で禁止されていることがあります。航空法の手続きだけでは足りない場合があります。
出典
この記事の出典
- 空港等の周辺・緊急用務空域・150m以上の上空・人口集中地区の上空は、あらかじめ国土交通大臣の許可が必要(国土交通省 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)
- 他の空域の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできない(国土交通省 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)
- アルコール等の影響下で飛行させない、飛行前確認を行うなど、場所に関わらず守る事項がある(国土交通省 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)
- 夜間飛行・目視外飛行・人や物件と距離を確保できない飛行は、あらかじめ承認が必要(国土交通省 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)
- 許可・承認の申請手続き(国土交通省 飛行許可・承認申請手続)
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